永住許可申請に身元保証人が必須だが、その定義がなかなかみつからなかった。結局、直接的な定義はどこにもなく、間接的に説明されている。法務省入国管理局ホームページから引用する。
Q7 提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
A 入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
上記の曖昧な定義がなかなか見つからないで誤解されていたりする。これでは、日本人の方が外国人の方の身元保証人になるのを躊躇うのも仕方があるまい。
また、どこかに、身元保証人は日本人または永住権を取得した外国人でなければならないと書いてあったが、この情報もまた見つかりにくい。
普通のサラリーマンの方が身元保証人になるときに準備しなければならない書類は:
2 comments:
永住許可申請結果を待っている期間中に引っ越しする場合:
永住審査部門に問い合せてみました。引っ越しそのものは審査に全く影響を与えない。ただし、引っ越し後の区役所で外国人登録原票記載事項証明書を発行してもらい郵便で審査部門に送ること。封筒に永住許可申請の番号を明記すること。だそうです。
東京入国管理局 永住審査部門
電話: 03-5796-7255
住所: 〒108-8255 東京都港区港南5−5−30
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/address/03.html
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